2026.08.13
130万円の壁が150万円へ拡大されました
2025年10月から、大学生や専門学校生などの若年層に関わる健康保険の扶養制度が見直されました。
これまで健康保険の被扶養者として認定されるためには、「年収130万円未満」であることが原則でした。
収入が130万円を超えると扶養から外れ、自分で健康保険料や年金保険料を負担する必要があったため、多くの学生や家庭では収入調整を行っていました。
しかし制度改正により、19歳以上23歳未満の方については、扶養認定の収入基準が150万円未満へ引き上げられました。
これにより、学業と両立しながら以前よりも働きやすい環境が整ったといえます。
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株式会社エルシード
住所:静岡県藤枝市藤枝4丁目2−2
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